【内容】法で定められた産前42日(多胎98日)産後56日の間、会社を休み給料が出ない場合等、その間生活を支えるために加入している健康保険から支給されるのが出産手当金です。

【対象】勤務先の健康保険に加入していて産休中も健康保険料を支払っている方。(国民健康保険に加入している場合は、対象になりません。)

【申請・問合せ先】
全国健康保険協会 鳥取支部 電話:0857-25-0052