【内容】被保険者が出産(85日以降の死産、流産を含む)した場合に子ども1人につき50万円支給します。なお、岩美町国民健康保険の方で、医療機関に直接支払われる直接支払制度を利用せず、出産育児一時金を受け取る場合や出産費用が50万円未満で差額を受け取る場合は、申請が必要です。岩美町国民健康保険以外の社会保険などへ加入している場合は、各保険者へお問い合わせください。

【利用・手続】岩美町国民健康保険加入者は、母子健康手帳、国民健康保険証、世帯主の口座情報、直接支払制度に係る代理契約に関する文書、出産費用の領収・明細書を持って、手続きをしてください。

【申請・問合せ先】
住民生活課 電話:0857-73-1415