現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で、次の①~③のいずれにも当てはまる方は、住民税においてひとり親控除が適用できます。また、所得金額が135万円以下の方は非課税となります。
 ①所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下であること。
 ②総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者・扶養親族とされている者を除く)がいること。
 ③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

【申請・問合せ先】
税務課 電話:0857-73-1413

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